【在留資格】在留資格更新・変更/在留資格申請ならセインジャパン合同法務事務所

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在留資格更新
日本に在留している外国人は、現在許可されてる在留期間の延長(法律上は「更新」という)を申請して許可を受けることができます。
在留期間の切れる1ヶ月前から2週間前くらいが望ましいでしょう。
申請は本人が行うのが原則ですが本人が16歳未満の場合、家族による代理申請が認められます。又、所属する学校・企業等が行う場合、申請取次を認可された行政書士が代理申請を行うこともできます。
在留期間は、今の在留期間を更新申請するのが普通ですが、今より長い在留期間を希望する場合、窓口で申し出ることができます。
更新を許可されたら手数料(収入印紙:4000円分)として納付します。外国人登録済みの人は在留期間更新許可を受けた場合、許可日から14日以内に居住する市区町村長に変更登録の申請をしましょう。
更新許可要件 「与えられた在留資格の活動をしている」
「素行に問題はない」
更新許可され
ないケース
留学で在留しているが欠席が多い
企業経営が形式的で実質活動がない
申請書類 パスポート
外国人登録証明書
申請書
更新許可の理由を証明する書類
(例:在学証明書や成績証明書、就労資格なら納税証明書等)

   当事務所でも在留資格更新手続きを行いますのでどうぞご用命ください。

在留資格変更
外国人は、滞在中に在留資格の変更をせざるを得ないときがあります。
「留学」の在留資格で学業を終え「医療」や「法律・会計」に該当する職につく場合や、日本人と結婚して「日本人配偶者等」に資格変更する場合などです。

在留資格変更は在留期間内であればいつでも変更を希望したときに申請できます。

申請書類 ・旅券及び外国人登録証明書 
・在留資格変更許可申請書
・申請理由書
・新たに行おうとする活動の証明文書
・退職証明書と源泉徴収票の写し(転職者)
・卒業(見込み)証明書(留学生の就職)
・身元保証書及び婚姻を証する文書等
 (日本人配偶者等)

変更する資格によって、提出書類は違います。当事務所では、個々のケースに応じて在留資格を変更するに十分な説得力のある書類を作成しています。ぜひご用命ください。
「短期滞在で入国した外国人が入国後に在留資格を変更できるのか?」という問題ですが、査証免除による入国者や急遽入国後在留資格の変更申請者についても入管の印象は好ましくないようです。目的にあった在留資格認定証明書を取得してから来日すべきでしょう。

特別事情で許可されるケース ・婚約者として来日し日本で結婚予定の場合
・入国の時点では短期滞在で入国し結婚してから在留資格変更の手続きをする場合

研修資格等短期から切り替え不可の資格も有りますので注意が必要です。
詳しくはお問い合わせください。


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