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在留資格とは? |
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在留資格制度とは、外国人が日本に入国・在留する場合について、外国人に与える資格の種類に応じて、在留活動・在留期限を管理する制度です。
現在、在留資格の種類は27種類です。この27種類の在留資格は、下表のように6つのグループに大別されています。 |
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就労活動
の容認 |
就労活動否認個々で判断 |
在留資格で就労活動無制限 |
| 上陸審査基準の適応がある |
YES/NO |
YES/NO |
YES/NO |
| 上陸審査基準の適応がない |
YES/NO |
YES/NO |
YES/NO |
| 日本にくる外国人は、必ずこの27種類の在留資格のどれかに当てはまっていなければなりません。 |
ワーキング
ビザ |
外交・公用・教授・芸術・宗教・報道・「投資・経営」「法律・会計」・医療・研究・教育・技術・「人文知識・国際業務」・企業内転勤・興行・技能・特定活動(指定された就労活動 |
| 身分資格 |
@ |
永住者(永住を許可された外国人や特別永住者、つまり在日韓国人の方や在日朝鮮人の方等) |
| A |
日本人の配偶者等 |
| B |
永住者の配偶者等 |
| C |
定住者(主に南米からの日本人移民の子孫や長期的に就労ビザで滞在していたり子供が日本国籍である場合等、様々な事情を勘案して付与される資格) |
| 身分資格(身分・地位に基づく在留資格で、その身分又は地位を保有している限り在留活動、就労活動になんら制限のない資格)の@〜Cの在留資格のは、就労活動に何も制限はありません。 |
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例をあげると「人文知識・国際業務」の方が一般事務をしていると在留資格からはずれた活動となりますが、身分資格の方は制限ありません。
就労できることを証明したいときは入国管理局で、希望者には手数料がかかりますが「就労証明書」を交付してくれます。 |
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| この就労証明書には在留資格や在留期限、許可された活動内容が記載されているので、在留資格や就労資格を知らない人でも容易に判断できます。雇用などのひとつの判断内容になるでしょう。 |
短期滞在・
文化活動 |
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就労不可能な在留資格 |
留学・就学・
研修・家族滞在 |
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資格外活動の許可を得なければ就労できない資格 |
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在留資格認定証明書〜招聘 |
| 外国人が日本に来るためには、どうすればよいのでしょうか? |
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入国管理局へ在留資格認定証明書を申請し認定証明書を取得します。これは入管による在外日本領事館への「この外国人は日本に入国したらこの在留資格で活動しても良い」という、お墨付きの様なものです。
そして、日本に入国する前に、在留資格認定証明書を取得して在外日本公館へ行くと、日本への入国ビザの申請取得が迅速にできます。大体3〜4日で発給されます。 |
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ちなみに、日本での短期滞在のビザは、在外公館で手続きすることになっています。日本側では手続きできません。又、ビザ免除の取り決めをしている相手国ならビザはいりません。
なお、在留資格認定証明書交付申請の際には、認定を受ける在留資格に該当していることを証明する書類を添えて提出しなければなりません。 |
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| これは、在留を許可する際に、法務省省令や告示で、許可する際の基準が詳細にかつ厳しく定まっているからです。その基準を満たしていることを証明するためで、当然基準を満たせない申請は、認定証明書の交付が許可されません。 |
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挙証書類について |
招聘人自らが「入管に問い合わせて自分で準備したが大丈夫だろう」と思って申請したのに不許可になったという声が多々あります。
話を聞くと、各事案に付き省令基準を満たしていなかったり、書類が不備だったり拒否事由に該当していたり、結構あります。 |
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| まずはご相談ください。 |
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