【永住許可】永住許可について/永住許可の申請ならセインジャパン合同法務事務所

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永住許可者
永住者は特別永住者と一般永住者の2つに分類されます。
特別永住者 1952年(昭和27年)のサンフランシスコ条約で日本国籍を離脱した在日韓国人・朝鮮人及び台湾人とその子孫が対象
一般永住者 一定の要件を満たして永住許可申請し、許可されえた外国人
永住の許可要件について
出入国管理及び難民認定法第22条よると、永住者への在留資格への変更を希望する者は法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。とあります。
同条2項によると、
一.素行が善良であること
二.独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること

上記一,二を満たし、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、法務大臣は、その者の永住を許可する事ができる。とあります。

※解説すると、素行善良とは、社会的に非難される事の無い常識的な生活を送っているという解釈でいいと思います。二の、独立生計要件に関しては、将来的に渡って生活の安定が見込まれると判断できるだけの資産、技能を有することが前提となっております。

赤字の、日本国の利益に合するとは、国益要件と呼ばれ、平たく言えば前科や公的義務違反がないかという事を指します。

そして更に但し書きがあり、永住者への在留資格への変更を希望する者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、一,二を満たさなくても良いとしています。

逆に言えば、就労資格保持者や定住者など、配偶者ビザ以外の在留資格で在留する者の申請は、素行要件、独立生計要件、国益要件の全てを満たさなくてはなりません。
居住年数の一般的要件

1. 10年以上継続して日本に在留していること。
「継続して日本に在留」とは、在留中に出入国履歴があったとしても再入国許可を切らすことなく在留が続いている場合を指します。途中で再入国許可を取ることなく出国すると、再度入国したときから新たにカウントする事になります。 留学生の場合は、在留10年のうち最低限5年間は就労資格を保持している事を要します。

2. (在留10年の一般原則の例外)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の場合、配偶者については婚姻後3年以上日本に在留していること。
あるいは海外で婚姻・同居歴がある場合は婚姻後3年経っており、かつ日本で1年以上在留していれば足りることとしています。実子や特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していれば足りるとしています。

3. 定住者の在留資格者は、定住許可を受けた後引き続き5年以上日本に在留している事。難民認定を受けている者も同じ。

4. 外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる者に関しては、引き続き5年以上日本に在留している事。
この、我が国への貢献による永住許可は、ガイドラインが設けられ、更には許可例、不許可例も公表されています。

5. 現に有している在留資格について、最長の在留期間を付与されていること。この場合多くは、三年ビザを有していることを指します。これは、三年ビザをもっていることにより、現在の在留活動の安定性を示すものであるからです。

6.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。


総 論

以上の全ての要件を満たしたとしても、最終的には申請人個々の在留状況を踏まえて総合判断することとなります。この辺が法務大臣の裁量事項であり、なかなか判断が難しい所だと思います。実際に、当事務所の取り扱った案件でも、永住審査部門にて個別に協議する事が必要な、判断の難しいケースはたくさんあります。あと、国益要件、在留実績に関わりますが、経験上意外に見落とされがちなのが税金滞納(特に住民税)と在留実績(出国日数)です。具体的な事はここでは言えませんが。

しかし、一般的要件に該当すると思われる場合は、永住許可申請を試みるのもいいでしょう。永住許可申請で大事なのは、永住許可要件と在留期間です。「申請できる」、「許可される」ボーダーを熟知した当事務所の活用をお勧めします。

必要書類
永住許可申請は法務大臣認定行政書士が本人に代わり提出できるので、当事務所でも代理申請を行っています。是非ご利用ください。必要申請書類は下表のとおりです。
書類名 備考
パスポート・外国人登録証明書
永住許可申請書
永住希望理由書 永住を希望する理由を具体的に書く
職業証明書 在職証明書、会社謄本、自営業者は営業許可書または確定申告書の写し
所得証明書(源泉徴収票、納税証明書その1、その2(過去3年分)) 日本人及び永住者の配偶者又は子、元日本人は最近1年分
住民税納税証明書、固定資産税・事業納税証明書(過去3年分) 日本人及び永住者の配偶者又は子、元日本人は最近1年分
申請人履歴書
親族一覧表
健康診断書 日本人及び永住者の配偶者又は子、元日本人、16歳未満70歳以上のものは不要
身元保証書、身元保証人の職業証明書及び所得証明書
身分関係を証する書面 戸籍謄本、住民票、除籍謄本、出生届受理証明書、外国人登録原票等
叙勲されたものはその写し
住居報告書
その他 夫婦各々の名義の預貯金残高証明も裏づけとして必要になる場合がある

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