1. 10年以上継続して日本に在留していること。
「継続して日本に在留」とは、在留中に出入国履歴があったとしても再入国許可を切らすことなく在留が続いている場合を指します。途中で再入国許可を取ることなく出国すると、再度入国したときから新たにカウントする事になります。
留学生の場合は、在留10年のうち最低限5年間は就労資格を保持している事を要します。
2. (在留10年の一般原則の例外)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の場合、配偶者については婚姻後3年以上日本に在留していること。
あるいは海外で婚姻・同居歴がある場合は婚姻後3年経っており、かつ日本で1年以上在留していれば足りることとしています。実子や特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していれば足りるとしています。
3. 定住者の在留資格者は、定住許可を受けた後引き続き5年以上日本に在留している事。難民認定を受けている者も同じ。
4. 外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる者に関しては、引き続き5年以上日本に在留している事。
この、我が国への貢献による永住許可は、ガイドラインが設けられ、更には許可例、不許可例も公表されています。
5. 現に有している在留資格について、最長の在留期間を付与されていること。この場合多くは、三年ビザを有していることを指します。これは、三年ビザをもっていることにより、現在の在留活動の安定性を示すものであるからです。
6.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
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