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国際結婚 |
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日本人同士が結婚するときは、市町村区役所に届を出すだけで婚姻は成立します。それは、日本が届出婚という制度をとっているからです。婚姻届が受理されると、二人の元の戸籍からは除籍され、新しい戸籍が編成されます。
しかし、外国では、教会や役所での挙式によって結婚が成立することが多いので、日本人と外国人が結婚するときは、まず日本人は日本の、外国人は外国の婚姻要件を満たしていることが必要です。また、日本人と外国人が日本で婚姻届を出す場合は、日本の方式で出さなければなりません。 |
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国 |
結婚要件 |
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日本 |
@男性満18歳以上、女性満16歳以上 |
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A重婚でないこと |
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B再婚の女性は前婚の解消の日から6ヶ月を経過していること |
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C近親婚でないこと |
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D直系姻族間の婚姻でないこと |
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E養親子関係者間でないこと |
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F未成年者は、父又は母の同意が必要 |
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アメリカ |
州法により、婚姻年齢が異なりますが、男21歳、女18歳、ただし親の同意があれば男18歳、女16歳としている州が多い |
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韓国 |
婚姻年齢は、男18歳、女16歳 |
外国人が日本で婚姻届を出す場合
外国人が婚約者として日本に来日し日本で結婚する場合、最初は短期滞在で日本に入国し結婚後に在留資格変更の申請をします。日本人は結婚を証明する戸籍謄本が必要です。必要書類は下表のとおりです。
| 必要書類 |
パスポート |
| 外国人登録証明書 |
| 外国人登録原票 |
| 在日公館発行の婚姻要件具備証明書(日訳) |
| 申述書・宣誓書 |
| 戸籍謄本(相手が韓国・朝鮮・台湾人の場合) |
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宣誓書 |
例えばアメリカ人の場合、領事の面前でその人の所属する州法の婚姻要件を満たしている旨を宣
誓し発行してもらう書面。 |
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申述書 |
婚姻要件具備証明書が得られない場合、その理由等を書いて提出する書面。 |
日本で婚姻届が受理されない場合、不受理証明書を発行請求しその理由を明らかにしておくと後日不備書類を訂正する場合に便利です。もちろん受理された場合、必ず受理証明書を受取ります。結婚成立後、外国人は在留資格変更の手続きをします。
外国での結婚
外国で日本人が結婚する場合、その国の方法(挙式婚や届出婚等国によって違う)で結婚し婚姻証明書を受けます。それを最寄の在外日本公館又は日本の本籍地へ3ヶ月以内に届出をします。期間内であれば、以下のいずれの方法でも可です。
・帰国してから届出る
・外国必要な書類(婚姻届や、相手の婚姻要件具備証明書・戸籍謄本 )を郵送
日本人の婚姻要件具備証明書が必要になる場合、戸籍謄本を添付して本籍地の市区町村役場、法務局、または在外日本領事館に申請します。
婚姻による国籍選択
日本人は結婚により日本国籍を失うことはありませんが、配偶者の本国法により日本とその国両方に戸籍を持つ場合があります。例えば、イランは婚姻によって自動的に重国籍となります。又、結婚後の意思表示により、配偶者の国籍を取得できる国もあります。
重国籍となった時期が20歳以下の場合22歳まで、20歳を越えている場合は2年以内にいずれかの国籍を選択しなければなりません。
選択しないと法務省から書面で催告され、その後も放置していると一定期間後に(催告から1ヵ月後)日本国籍を喪失する場合があります。
もし本人の知らない間に日本国籍を喪失した場合、喪失を知った日から1年以内に届け出れば、日本国籍を再取得できます。
婚姻による氏の変更
外国人と結婚しても、日本人の氏は自動的には変わりません。外国人配偶者と同じ氏を名乗りたい場合、結婚日から6ヶ月以内に市区町村長に届け出ると家庭裁判所の許可なしで氏を変えられます。6ヶ月を経過している場合、家庭裁判所の許可を得て氏を変更できます。
配偶者本国で日本人配偶者の氏が変わるかは配偶者の本国法によります。
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子供の出生 |
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父母のいずれか一方が日本人である場合、生まれた子供は日本国籍を取得します。
外国人配偶者の本国法や生地主義国の外国で生まれた場合、重国籍になることがあります。その場合、出生の日から3ヶ月以内に国籍留保届を申請しないと日本国籍を失います。
国籍の留保届をせずに日本国籍を失った子が20歳未満で日本に住所を有する場合、下記書類を住所地管轄の法務局に出頭して届出れば日本国籍を再取得できます。 |
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・出生時の父又は母の戸籍謄本 |
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・出生証明書、分娩の事実を証する書面等 |
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・外国人登録証明書、パスポート等 |
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・15歳未満で法定代理人が届け出る場合、身分を証する物
(パスポートや健康保険証、免許証等) |
子供の出生届出は、生まれてから14日以内に日本人である親の本籍地又は居住地の市区町村長に届出ます。海外で出生した場合、3ヶ月以内に出生届をする必要があります。
外国人配偶者の国への届出
在日大使館・領事館へ子供が生まれてから何時までに届出るかの期間、必要書類、証人の有無等などを問い合わせます。国によって違いますが、以下のものが最低限必要になります。
| 二人の婚姻を証する書類 |
外国人登録原票・住民票 |
| 結婚者双方の出生証明書(訳文・大使館又は領事館の認証付) |
婚姻証明書(訳文・大使館又は領事館の認証済み) |
| 子供の写真(決められた寸法) |
パスポート(双方) |
戸籍制度の人なら戸籍謄本
(認証済み・訳文付) |
子供の出生証明書類(母子手帳コピー、出生届受理証明書(外務省証明班認証) |
| 結婚届受理証明書(日本で結婚した場合、外務省証明班の認証済のもの) |
家族手帳や軍隊手帳、IDカード、証人同行が必要な国や事前に予約制の審査がある大使館等もあります。
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子供の氏名
外国人と結婚した日本人が、外国人配偶者の氏に変更していた場合、子供の氏は、外国人配偶者の氏と同じになります。子供だけ外国人姓を名乗らせたい場合は、家庭裁判所に申し立ててその許可をもらえば、その氏を外国人親の名乗っている氏に変更する届出をすることができると定められています。
家庭裁判所の許可を受けた場合は、子供の本籍地または所在地の市区町村長に、「外国人父母の氏への氏の変更届」を提出します。 届出には、家庭裁判所の許可審判の謄本を添付します。
子供誕生後の結婚
日本の民法では、嫡出子の要件として、結婚と認知の2要件を定めています。ですからどちらか一方が日本人の場合、日本の法律では正式な結婚をする前の子供は嫡出子でないので、配偶者の本国法によって嫡出子でない限り、その子は嫡出ではありません。
多くの国では、結婚前に子供が生まれた場合、その後の結婚により、または結婚に加え認知により、嫡出子となります。(これを準正と言います)
国際結婚の場合、父母の一方の本国法により子供が嫡出であるときは、嫡出子となります。認知を要件とせず、血縁上の父子関係があれば法律上も父子関係を認める「事実主義」の国では、父母の結婚のみが準正の要件です。
あなたが日本人妻で夫が事実主義の国なら結婚だけにより子供は嫡出です。あなたが日本人夫なら、子供が嫡出子になるためには結婚のほか認知が必要です。
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届出による日本国籍取得の注意点 |
準正子とは、父母の婚姻と父の認知によって嫡出子となった子のことです。
20歳未満で、日本に住所を有し、父が出生のときに日本国民で、現に日本国民であり続ける場合、届出により日本の国籍を取得できます。 |
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国籍留保をしなかった人 |
出生によって重国籍となったが、国籍留保届をしなかったことにより日本国籍を失った、20歳未満で、日本に住所を有するものも届出により日本の国籍を取得できます。 |
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結婚による二重国籍者で国籍選択をしなかった人 |
官報による催告を受けて国籍選択をしなかったため、日本国籍を失ったもので日本国籍の喪失を知ってから1年以内の届出である者 も届出により日本の国籍を取得できます。 |
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| ※注意事項 |
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@国籍取得の届出により日本の国籍を取得したときには、それによって現在有している外国籍をその国の法律により当然失う場合があります。 |
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A法務局で届出が受理されると、届出を取り下げることはできません。 |
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B届出によって日本国籍を取得したときは、法律で決まる日本人である父又は母などの氏を称し、その戸籍に入ることになります。 |
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C届出によって日本国籍を取得したときは、戸籍を作るため、戸籍の届出を市区町村長にしなければなりません。 |
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D届出によって日本国籍を取得したことにより重国籍となった人は、法律の定める期限までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。 |
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| 届出に必要な書類(かならず事前に法務局に確認のこと) |
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・出頭した人が、日本の国籍を取得しようとする人、又はその代理人であるかを証する書類 外国人登録証明書、旅券、運転免許証、健康保険証、母子手帳、身分証明書等 |
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・日本国籍を取得しようとする人が15歳未満の時は、法定代理人の資格を証する戸籍謄本、法定代理人の指定などに関する裁判所謄本等(外国語書類には訳文を添付する) |
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・日本国籍を取得しようとする人が結婚や養子縁組をしていたり、父から認知をされていたり、子を認知している場合には、そのことを証する戸籍謄本、婚姻届、(養子縁組届、認知届)の記載事項証明書、外国の方式による婚姻(養子縁組、認知)証明書等 |
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国際離婚 |
外国で離婚する場合には、その国の方法に従ってですが、日本で離婚する場合は、@協議離婚A裁判による離婚
があります。しかし、国際結婚の場合は、離婚に、どの国の法律が適用されるか によります。
国際私法の法例第十六条 は、離婚の準拠法を
A.夫婦の本国法が同一であるときは その法律
B.その法律がない場合、夫婦の常居所地法 が同一であるならその法律
C.そのいずれもない場合は、夫婦にもっとも密接な関係がある地の法律
とさだめており、夫婦の一方が日本に常居所を有するときは、日本の法律によります。
常居所とは、人が相当長期間にわたって常時居住する場所で、実務上は、住民登録をしている場所 ということになります。
協議離婚の場合、離婚届に必要事項を記入し、ふたり以上の証人の署名・押印を得て、住民票添付の上本籍地のある市区町村に届を提出すれば、日本では、有効な離婚があったものとしますが、配偶者の本国で、日本での協議離婚を有効と認めるかどうかは、その国によります。事前に確認する必要があります。
次に、裁判による離婚は、まず、家庭裁判所に調停の申し立てをする必要があります。調停が成立すると離婚がされますが、この場合、戸籍にも、調停調書による離婚である旨記載されます。調停が成立しないときは、地方裁判所に離婚の訴えを提起します。
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慰謝料・財産分与
日本での国際私法上の取り扱いは、離婚給付は結婚生活が日本で行われ離婚原因が日本で発生した場合、不法行為地法として日本法が適用されるという見方と、離婚給付は離婚によるため「離婚」に適用した法律により規律されるという見方もあります。
| 夫婦の共通常居所が日本 |
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日本の法律適用 |
| 在日韓国人夫婦の離婚のように共通本国法がある |
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韓国法が優先 |
慰謝料請求や財産分与は家庭裁判所に調停を申し立てますが、国際司法上外国法により離婚給付を行う場合には、その内容を考慮して手続きします。
姓を戻したい場合
結婚により、外国人の配偶者の称している氏に変更する届出をして、その氏を称していた場合、離婚によって当然に氏が変わるわけではありません。 離婚の日から3ヶ月以内であれば、戸籍役場に、変更前の氏に変更するという届出をすることにより、従前の氏を称することができます。3ヶ月をすぎると家庭裁判所の許可がいります。
子供など、あなたの戸籍に同籍するものがいない場合は、現在の戸籍の外国人姓を朱抹し、その右に従前の氏を記載することになります。
子供がいた場合は、あなたについて、新戸籍が編成されます。そして子供については「同籍する旨の入籍届」によって、子供が、あなたの新戸籍に入籍でき、子供も従前の氏を称することができます。
離婚後の国籍
日本の国籍に関しては、離婚や氏の変更により、なんらの変更も受けません。外国国籍については、その国の国籍法によりますが、結婚によって配偶者の国の国籍を取得したときは、離婚によって喪失する場合が多いです。
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