アクセスマップ/帰化申請永住許可申請ならセインジャパン合同法務事務所

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韓国戸籍(旧戸籍法に基づく除籍謄本)及び各登録事項別証明書  翻訳代行業務

韓国戸籍関係及び各登録別事項証明の取得のみを目的とする依頼はお断りする旨を別項に記載しましたが、本人の責任で取得した上記、韓国公文書の翻訳に関しては、業務としてお受けしております。
当事務所において、翻訳業務は、行政書士星本康明及び通常の雇用契約のほかに「秘密守秘義務」契約を締結した一定以上の能力を有すると認めるスタッフが翻訳を担当します。

翻訳料金

電算化されたもの A4、1ページ3,000円

旧戸籍法による
除籍謄本で
手書きによるもの A4、1ページ4,000円
(横書き)

旧戸籍法による
除籍謄本で
手書きによるもの A4、1ページ5,000円
(縦書き)

*上記のほかに消費税と郵送費が別途かかります。

受任方法

お手元にある戸籍及び証明書を当事務所にメール(添付ファイル)、郵送、FAXなどで送付してください。受領後、料金・納期及び振込先を連絡します。
入金を確認後、翻訳事務を開始いたします。

* いかなる事由でも入金確認前の翻訳事務を開始する事はできません。
* 入金を確認し業務開始後のキャンセルには応じられません。

注意事項

・ 翻訳の対象は、韓国戸籍(旧戸籍法に基づく除籍謄本)及び新施行の各登録事項別証明 のみとします。
・ 当事務所の翻訳に対する責任は、誤訳・誤記等があったときの訂正及び翻訳文の再発行 までとします。
・ 翻訳の納期は、当事務所の事務処理時間に起因するため、申請日等に間に合わせる
 事を保証する事はできません。
・ 翻訳後の文書は、書面で提出しデーターでの納品は、基本的に行ないません。
・ 翻訳代行業務は、帰化申請及び入管への申請などの正当な事由に限定し、受任にあた  って身分証明書の提示を求めます。









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