【帰化申請】帰化申請サービス/帰化申請ならセインジャパン合同法務事務所

【帰化申請】帰化申請サービス/帰化申請ならセインジャパン合同法務事務所

  
アクセスマップ/帰化申請永住許可申請ならセインジャパン合同法務事務所
Home > 帰化申請サービス
 

当事務所は以下の帰化申請業務サービスを行っております。
当事務所のサービス原則

【帰化申請】帰化申請サービス/帰化申請ならセインジャパン合同法務事務所

当事務所へ帰化申請を依頼するメリット


自己申請支援サービス

当事務所の帰化申請業務サービス料金

帰化申請雑記

セインジャパン合同法務事務所の原則
帰化申請を決意して申請前に、まず法務局に提出書類等の確認の為、相談に行きます。担当官の方に、外国人登録カードや本国戸籍謄本及び訳文等を提示して申請人の状況によって提出書類の指示を受けますがおそらくこういう内容でしょう。
申請人をAさんとします。
「Aさんの本国の現戸籍謄本及び以前Aさんのお父さんが戸主であった除籍謄本に訳文を添付してください。
奥さんは日本人ですか?では奥さんの戸籍謄本と住民票と「婚姻記載事項証明」を法務省から取得してください。
ご両親はお二人とも外国人ですね。では「婚姻記載事項証明」を市区町村役場から取得してください。受理証明ではだめですから。
妹さんは5年前に帰化なさっていますね。では、妹さんの「帰化による戸籍編製」の文言のある戸籍謄本と住民票も必要になります。」
おそらくこんな感じでしょうか?上記を口頭で言われて理解するのは困難だと思います。まず、帰化申請をする外国人には戸籍謄本や住民票とに関しても普段聞きなれないと思います。私自身在日コリアンですが、行政書士になるまで戸籍謄本と住民票の違いもよくわかりませんでした。
上記下線の箇所ですが、参考までにご説明しますと夫婦ともに外国人の婚姻記載事項証明は市区町村役場に保存します。いずれかが日本人の場合は、婚姻届提出後1年で地方法務局に保管されます。
当事務所では、行政庁関係の専門家である行政書士が初回の相談から同行し迅速に書類の取得をいたします。
▲このページのトップへ


当事務所へ帰化申請を依頼するメリット
書類の取得
一番のメリットは、各行政庁より書類の取得を行政書士が代行できることです。
それほどないと思っていると、あとで驚くほどの時間を書類の取得に費やして驚いたりします。当然、提出する書類は、日本の行政庁だけでなく、韓国戸籍謄本の取得や翻訳も必要になります。更に、本国の古い戸籍謄本(除籍謄本)等を求められることもあります。
また、せっかく取得した公的書類に事実に相違する内容があった場合など、訂正の手続きが必要になります。(当事務所の場合ですと出生に関する書類を、訂正したケースが多いです)行政書士は役所関係のプロです。皆さんの家族関係や職業関係から必要書類を的確に判断します。
書類の作成
帰化申請の書類は、一見すると簡単に記載できそうな内容に見えますが、非常に奥が深いものです。特に履歴書(その1)や事業の概要は、細心の注意を持って当事務所でも作成します。
当事務所においては、一枚一枚、それぞれの記入箇所を細心の注意の上で作成しています。業務用ソフトのように、一枚のテーブルページに入力すると、申請書類の該当箇所に転記されるようなソフトは使用しておりません。
独自に帰化申請書類作成のシステムを作り、一枚一枚細心の注意の上で作成しています。
帰化申請各書類は、当事務所では、図面に至るまで、手書きは当然行っておりません。
当事務所では、図面の作成や韓国戸籍謄本翻訳に至るまで、一切を当事務所で行い外注等は行っていません。
申請時の同行
本人出頭が原則な為代理申請は不可です。法務局によっては申請書類を提出する際に行政書士が同行することもできます。
最初の面接の際に法務局で申請にあたっての必要書類として指示をうけますが、事情により書類提出の際には更に書類を求められることがあります。 当事務所のケースで本人のみで行った場合、更に書類を揃えてからの申請を求められる場合でも行政書士が同行した場合、申請は受理してもらった上で行政書士が後ほど追完するよう法務局で指示される場合が多いです。
当事務所の事例で行政書士が同行して追完を求められたケースで、申請を受理してもらえなかった件は皆無です。(同室を認められなかった法務局でも、追完は行政書士として行うよう指示を受けました。)
上記書類の取得や作成に費やす膨大な時間を仕事等の大切な時間を中断することなく正確な書類の作成が行政書士に依頼することにより可能になります。
▲このページのトップへ


自己申請支援サービス
帰化申請書類の作成及び書類の取得は自ら若しくは家族で行う方も多いと思います。当事務所は本人申請を支援し、以下の相談に応じています。
電話・メール相談は無料
面談は一回5250円(税込、相談後委任した場合は無料)
 ・ 一部記入の仕方がわからない箇所がある。
 ・ 韓国戸籍謄本の翻訳ができない。
 ・ 行政庁からの書類の取り方だけ教えてほしい。
   (郵送での請求方法、記載事項証明の保管場所)
 ・ どうしても取得できない書類がある。
 ・ 韓国戸籍謄本に誤記若しくは未記載である。
▲このページのトップへ


帰化申請業務受任料金表(税込)
(平成19年4月20日より適用)*小規模事業者料金を新設

対象者
給与所得者 小規模事業所得者
(個人事業者、法人以外の取締役)
法人代表取締役
独身者
既婚者
(過去に婚姻のある方)
独身者
既婚者
(過去に婚姻のある方)
独身者
既婚者
(過去に婚姻のある方)
20代
\105,000
\131,250
\157,500
\181,250
\210,000
\210,000
30代
\131,250
\157,500
\181,250
\181,250
\210,000
\262,500
40代
\157,500
\157,500
\210,000
\210,000
\262,500
\262,500
50代以上
\210,000
\210,000
\262,500
\262,500
\315,000
\315,000

料金の説明
上記料金にて、2人までの申請事務を受任します。
同時に家族の方が申請する場合の料金は、状況により大きく相違しますので別途お見積もりいたしますが、15歳未満のお子様の追加は1万円、生計を共にする。扶養家族の場合は、3万円、同居しているが生計は別な家族の追加は5万円を目安とします。
キャンセル・その他の事項
・当事務所では受任時に着手金として50%以上をお預かりいたします。       
途中キャンセルの場合、履行分を差し引き返金いたします。
・申請人が給料所得者でも事業所得者の申請内容となる場合があります。
・上記料金は東京近郊の方が対象です。遠方の方はご相談くだされば全国に出張いたします。(出張加算料金は5万円を上限とします。)

・上記料金に、含む事業内容は下記の内容です。
1. 帰化申請書類の作成
2. 帰化申請に必要な公文書の取得(韓国戸籍の取得及び翻訳を含む)
3. 上記に附帯する一切の事項(公文書に誤りがあったときの訂正事務等)

*韓国戸籍の訂正は、別途実費を受領しますが当事務所にて、韓国に訂正申告を行ないます。
・在日韓国人以外の方の依頼も基本的に上記料金に準じます。
▲このページのトップへ


帰化申請について:閑話休題
とにかく時間がないので、帰化の相談に法務局に行く手続きは省略して最初の面接で提出をしたい!様々な事由で法務局に行く回数を減らしたい!という方も多いです。そうした場合、当事務所では事前に考えられる全ての書類を用意して申請書類を作成して、一回目の面接時より提出します。
法務局の対応としては、時期によってはかなり国籍課も込み合う為、法務局の事務の混雑解消にもつながっているような気もしますが、一生に一度の事なのでやはり慎重に一度は面接に行っていただくことをお勧めします。 特に在留資格が定住者の方は、特別永住者の方とは提出書類等大きく違う点がありますので必ず一度は法務局に面接に行くことをお勧めします。
税金の滞納等事情がある方も必ず面接に行くことをお勧めします。法務局の担当者の方は、基本的に親切です。 特に、特別永住者の方に関しては帰化に非常に肯定的に対応してくださり、場合によっては解決法などを指導してくれます。(かなりの裏技を指導くださった担当官もいました)
また、いろいろ法務局担当官の方の対応に関しては言われていますが、当職がいままでお会いした担当官の方は総じて親切ですばらしい方ばかりでした。法務局もご意見用紙等を局内に設置してかなり配慮している様子が伺えます。申請者の最深にわたる事まで職務上担当官の方は聞かなくてはならない為誤解されてしまうようですが、基本的には皆さん親切丁寧な方々でした。
帰化後に韓国国籍の喪失に関してですが、相互通報制度により消えるという事や決して消えないといった様々な意見がありますが、当職が韓国民団で事務部長職務時に韓国戸籍事務関係をみていた限りでは、帰化許可後に韓国領事館で国籍喪失の手続きをしない限り消えないと判断しております。この点に関しては様々な意見があると思いますが当職の判断は上記の通りです。
帰化についていろいろ書きましたが、皆さんのご意見や情報もお待ちしております。
▲このページのトップへ

【帰化申請】帰化申請サービス/帰化申請ならセインジャパン合同法務事務所