【帰化申請】帰化申請のよくある質問/帰化申請や永住許可申請ならセインジャパン合同法務事務所

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【帰化申請】帰化申請のよくある質問/帰化申請や永住許可申請ならセインジャパン合同法務事務所
 当事務所に寄せられるよくある質問です。
Q1.韓国の戸籍謄本はどこへ行けば手に入りますか。

Q2.韓国戸籍謄本は現戸籍だけでいいのでしょうか?

Q3.生計要件とは何ですか?無職でも大丈夫ですか?

Q4.帰化許可後の名前は好きに変更できますか?

Q5.帰化許可後日本風にした名前を再び韓国風に変更できますか?

Q6.帰化申請後に注意することは何ですか?

Q7.帰化許可後に手続き等何が変わりますか?

Q8.最近の申請不可事由は何ですか?

Q9.帰化により日本国籍になった場合、相続に影響はありますか?


Q1.韓国の戸籍謄本はどこへ行けば手に入りますか。

現在、東京や大阪等の主要都市の韓国領事館はオンラインで韓国戸籍謄本を申請から当日中(一時間程度)に発給してもらえます。
ただ、帰化申請の場合、除籍謄本や原戸籍謄本が必要になることもあります。この場合は、韓国の本籍所在の役所に郵送で請求する事になりますが、 全国にある在日本大韓民国民団の最寄の支部から請求を代行してもらうこともできます。
費用は、領事館のオンライン請求の場合は一通260円(東京の領事館)直接、郵送請求の場合は千円程度、民団よりの請求は各支部によりますが千円〜三千円程度です。
また、民団の場合、謄本の取得だけでなく翻訳も有料で行い、戸籍整理なども代行してくれます。民団を経由すると、民団事務員が直接韓国の役場といろいろ交渉してくれたりもするので、一番いいと思います。 (当事務所は、状況により様々な方法で取得し翻訳は全て当職が行います)
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Q2.韓国戸籍謄本は現戸籍だけでいいのでしょうか?

韓国から帰化申請の際に戸籍謄本を取り寄せ翻訳しなくてはなりませんが、取り寄せる戸籍は、現在の戸籍謄本だけでなく、さかのぼって両親の婚姻前の戸籍謄本(除籍謄本) つまり、父方の祖父が戸主の謄本まで入手しなくてはなりません。
古い謄本になりますと、現在の電算化された読みやすいハングルの戸籍と違い、手書きで韓国語がわかっていても読みづらい状態です。翻訳というより解読に近い作業が必要になります。 当事務所ではこうした古い戸籍謄本の翻訳も基本料金に含んで、追加料金などは頂いておりません。(通常翻訳専門会社などでA4一枚4000円〜6000円)
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Q3.生計要件とは何ですか?無職でも大丈夫ですか?

生計要件とは、「生計を維持していく能力」を申請人について審査することです。申請人自体が無職であっても配偶者の収入等でも大丈夫です。この場合の配偶者は、内縁関係であっても、おおむね問題はありません。
給料所得者の方は、現実にその給料(配偶者のパート等も合算)で家計を維持して、その事業所で源泉徴収票が入手できれば業種を問わず問題はありません。
個人事業主の方の収入の証明は確定申告書の控えや所得税納税証明書ですが、ここで注意しなくてはいけない点があります。
申告所得税は確定申告で本人の申告を基に税額を決定する制度ですがこの申告を基に所得税だけでなく住民税や国民健康保険の徴収金額が決定します。こうしたコストを低く抑えようと収入(売上)はきちんと申告して経費を多めに申告して所得金額を少なく申告したりしている場合は要注意です。
税務署からクレームがつかなくても、実際にその世帯が本当にその金額で生活できるかについて審査をうけます。生活できないような金額で税務申告をしていた場合、他に収入を証明できる書類はありませんし、未申告の収入、又は経費の過剰控除ということで素行要件に該当し非常に印象が悪くなってしまいます。
帰化申請の要件は、この数年でかなり緩和されましたが、納税は日本国憲法にも明記されている国民の義務です。納税に関しては、依然審査要件の中で大きなポイントとなっています。
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Q4.帰化許可後の名前は好きに変更できますか?

ひらがな、カタカナ及び人名漢字表に載っている漢字の範疇なら何でもOKです。帰化許可後の名前に関してはいろんな考え方があると思います。

 ・人生の転機だから、占い師等に見てもらって慎重に新しく決めたい!
 ・公的保険や金融機関の名義の事を考えて、通称名をそのまま使用する。


しかし通称名と違う名前を選択する方は要注意です。
私は本名:康淳一、通称名:河野淳一ですが、仮に帰化太郎の名前で帰化した前提で説明します。
在日コリアンのほとんどの方が通称名の名義での銀行預金や保険の契約などをなさっていると思いますが、帰化が許可されたときそれまでの通称名は、一切使用できなくなります。 帰化が許可されますと日本国の戸籍が編製されますが、新戸籍には筆頭者、帰化太郎「国籍韓国康淳一帰化により戸籍編製」としか記載されず通称名の河野淳一は出てきません。
帰化後は外国人登録は閉鎖される為通称名:河野淳一の記録を変更できません。つまり、通称名:河野淳一から帰化太郎に変更した事を証明する公文書は入手できなくなってしまいます。金融機関等での名義変更手続きは、公文書を提示しないと非常に困難です。 上記の点から、通称名以外の名前を選択する方は申請後のインタビューの際には帰化の諾否がある程度わかります。許可が間違いないようでしたら、帰化許可前に市区町村の外国人登録課で通称名変更(帰化後の名前に変更)の手続きをして先に金融機関の名義を変えておくことをお勧めします。
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Q5.帰化許可後日本風にした名前を再び韓国風に変更できますか?

帰下許可後、一旦は通称名を氏名にしたが、その後人間関係や様々な事情から、再び韓国風の姓にもどしたくなる事もあると思います。戸籍法によれば、氏の変更は「やむをえない事情」となっています。 しかし、判例によれば、なかなか困難な状況です。
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Q6.帰化申請後に注意することは何ですか?

帰化申請後は下記の事項に注意が必要です。

 1. 交通違反等
万が一、交通違反等でキップをきられてしまった際には法務局への報告が必要です。更に大きな違反や事故の場合は、帰化の許可への影響もさる事ながら、裁判になった場合など、その後、帰化が許可されることで、国籍が変わる為、様々な影響がでます。

 2. 海外旅行等の出国
特に、帰化の審査に影響はありませんが、出国前に必ず法務局へ連絡をしてください。
注意する点は、帰化の許可がおりますと官報で公示されますが、この公示日を 挟んで海外に出国する際は、要注意です。万が一の事態が海外で発生した場合、日本国民でありながら戸籍をまだ編成していない為、身元を日本国が保証できず、最悪の場合、難民という扱いになってしまうそうです。(Y法務局I担当官の談話)

 3. その他
転職、引越し、出産、結婚等の環境の変動や一身上の事項の際も法務局への連絡が必要です。
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Q7.帰化許可後に手続き等何が変わりますか?

帰化許可後は、当然に日本国籍を持つ日本人(変な表現?)になります。許可後にまず、行うことは市区町村役所に、外国人登録証明書を 返納し帰化届を、提出します。その後、10日程度で、「戸籍謄本」を手にすることができます。 我々、行政書士は、どうしても帰化申請に対する許可を取ることに考えが行ってしまいますが、申請人の立場に立てば、戸籍謄本を入手するまでが、帰化申請の手続きだと思います。

<その後の手続き>
 ・運転免許証や各種公的書類の本籍、場合によっては氏名の変更が必要。
当事務所は、帰化申請は、韓国:朝鮮籍の方が対象なのですが帰化許可後は、韓国へ行くには、まず何より先に、日本国のパスポートを、取得しなければ、なりません。 よく質問されますが、帰化許可後は、入国管理局で、再入国許可をとる必要は、ありません。 逆に韓国のVISAが必要になります。(30日以上の滞在)

<帰化後の重要なこと>
 ・ 韓国領事館を通じて、国籍喪失の手続きが必要。
 ・ 国籍喪失の手続きをしないと韓国戸籍にも記載が残り、相続等の際に支障が発生。
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Q8.最近の申請不可事由は何ですか?

最近は、統計から見ても申請の結果、不許可というケースは少なくなりました。不許可になるようなケースは、申請自体受理しない方針のようです。 最近の当事務所のケースをご紹介します。
<出国日数>
外資系企業などにお勤めの方で帰化を希望する際に注意していただきたいのが出国日数です。
帰化申請1年間の出国日数が100日を超えてしまう場合や申請後に一ヶ月以上、出国する場合は帰化申請が困難になります。
<日韓の民法:親権者の相違>
日本国民法では婚姻外の子供の親権は、母親が単独で親権者となりますが韓国民法によれば父と母の共同親権となります。
つまり韓国国籍の婚姻外の15歳未満の子供が帰化を申請する場合は、父と母の双方が法務局に行かなくてはなりません。父と母が申請時に交流があれば可能ですが、何年も音信普通といった場合、申請ができなくなってしまいます。
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Q9.帰化により日本国籍になった場合、相続に影響はありますか?

帰化により日本国籍になっても、親子、兄弟姉妹といった関係に変化がおきるわけではありませんので直接影響はありません。
しかし被相続人が生前に帰化していた場合、適用される相続法が変ります。 韓国人が死亡した場合、韓国民法が適用されますが、帰化により日本人になった後に死亡した場合、日本国民法が適用されます。韓国民法と日本国民法とで相続分や遺留分などの 相違点があります。
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