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<中国の国籍(本土出身者)を持つ人が帰化申請する場合、中国から取り寄せる書類> 

1 中国の公証処から各種の公証書を登記を行った地域の公証処から取り寄せる必要があ  ります。

@ 父母並びに申請者本人の結婚の公証書。
なお、父母の一方又は双方が死亡している場合で結婚公証書がとれない場合は、夫妻関係公証書(証明書)でも可能です。     
また、申請者本人達は、結婚公証書に代えて双方所持の結婚証のコピーでもかまいません。
A 親族関係公証書
これは、父母、兄弟姉妹全員が記載されているもので、死亡した人も含めすべて記載されたものが必要となります。
B 申請者本人の出生公証書
C 離婚の公証書
父母が離婚している場合、また、申請者本人が離婚している場合に必要となります。離婚の形態によっては確定証明書が必要の場合もあります。
また、未成年の子がいる場合、撫育者の定めのあるものが必要となります
   

2 母の申述書

父母から生まれた子について、母に書いてもらう。
母が死亡している場合は父、父母ともに死亡している場合は、兄弟姉妹で一番上の人に書いてもらう。

3 最終学歴の卒業証明書

卒業証書のコピーでもかまいません。

4 親族関係の公証書
これ については、中国本土から取り寄せることが原則ですが、
中国人夫婦の子として日本で出生し、中国側へ出生の登記をしていない子については、本土からの公証書の取得は無理と思われます。その場合、日本にある華僑総会が窓口となり、在中国大使館領事部発行の親族関係公証書を取得する必要があります。








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