| 帰化申請における居住要件(留学期間は居住期間になるか?)
日本の大学に留学し卒業後、就労資格にて日本の企業に就職している韓国出身者も多いと思います。また在学中ですが帰化を検討している方から、当事務所は帰化申請に向けた相談を受けることが多々あります。
1. 大学及び大学院に5年以上在学しているが帰化は可能ですか?
もっとも多い相談が、在学年数が5年を超える方で現在在学中の方からの相談です。
結論を言いますと、留学及び就学の在留資格で5年以上日本に在留しても帰化を申請することはできません。
帰化申請の条件の一つに
「引き続き5年以上、日本に住所を有すること」という居住要件があります。
日本に住所を有するとは、生活の本拠としての住所を有することであり、留学や就学などでの“在留”は、最終的に出身国への帰国が前提である為
生活の本拠として住所を有しているとは、みなされないようです。
2. 大学を卒業後、日本の企業に就職している。
上記で在学中の“在留”期間は、帰化申請をするうえでの「生活の本拠を 有する期間」とは、みなされないと書きましたが、卒業後に日本にて就労可能な在留資格で在留する場合は、上記在学中の期間も若干、計算に入れて判断されます。
就労資格取得後、3年を経過している場合、上記在学中の期間をプラスして5年以上となる場合、帰化を申請することができます。
しかし、帰化を申請することができる最低の居住期間がクリアされているに過ぎないため、他の生計要件なども重要となります。
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