アクセスマップ/帰化申請永住許可申請ならセインジャパン合同法務事務所

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10年位前は、地域にもよりますが、帰化申請者の圧倒的多数を、特別永住者(永住者を含む)が占めていました。
昨今は、大幅に特別永住者の占める比率は少なくなり、東京法務局などでは30%程度まで特別永住者の申請は減少し現在は、在留資格者(定住者を含む)の申請が圧倒的多数に上っております。

在留資格者の帰化申請は、“申請が受理されれば、申請外の事由が無い限り原則として許可”される特別永住者などの簡易帰化申請と大きく違い、申請後の審査によって不許可になる可能性もあります。
(現実には、不許可になる可能性が高い申請は、基本的に事前相談で指導される為、申請後の不許可数は、圧倒的に少なくなっています)

<特別永住者の帰化申請と在留資格者の申請の大きな相違点>

1. 動機書(いわゆる作文)の作成:特別永住者は原則不要
2. 日本語テスト(出身国と状況により実施)
3. 自宅確認
4. 職場確認(最近は、あまり無いようですが、全く無いとは言い切れません)
5. 審査方式の特別永住者との相違
6. 申請から許可までの期間
特別永住者:5ヶ月〜7ヶ月
在留資格者:8ヶ月〜1年
7. 面接の回数 
特別永住者:原則1回(配偶者がいる場合でも、面接は申請者のみ)
在留資格者:2回以上の場合もある(配偶者も原則として面接)
8. 申請書類
特別永住者は、現在、原則として卒業証明書や預金残高証明書の提出を免除されていますが
(法務局によっては特別永住者も提出)在留資格者の申請の場合は、必要です。
  納税証明関係資料の必要な年数も、在留資格者の申請は、過去3年分必要です。

在留資格者の帰化申請への不安を、400件を超える実績を持つ当事務所では法務局退官OBのベテランが、納得のいくまで帰化申請について説明をおこない、相談に応じます。

帰化申請における居住要件(留学期間は居住期間になるか?)

日本の大学に留学し卒業後、就労資格にて日本の企業に就職している韓国出身者も多いと思います。また在学中ですが帰化を検討している方から、当事務所は帰化申請に向けた相談を受けることが多々あります。

1. 大学及び大学院に5年以上在学しているが帰化は可能ですか?
もっとも多い相談が、在学年数が5年を超える方で現在在学中の方からの相談です。
結論を言いますと、留学及び就学の在留資格で5年以上日本に在留しても帰化を申請することはできません。

帰化申請の条件の一つに
「引き続き5年以上、日本に住所を有すること」という居住要件があります。
日本に住所を有するとは、生活の本拠としての住所を有することであり、留学や就学などでの“在留”は、最終的に出身国への帰国が前提である為 生活の本拠として住所を有しているとは、みなされないようです。

2. 大学を卒業後、日本の企業に就職している。
上記で在学中の“在留”期間は、帰化申請をするうえでの「生活の本拠を 有する期間」とは、みなされないと書きましたが、卒業後に日本にて就労可能な在留資格で在留する場合は、上記在学中の期間も若干、計算に入れて判断されます。
就労資格取得後、3年を経過している場合、上記在学中の期間をプラスして5年以上となる場合、帰化を申請することができます。
しかし、帰化を申請することができる最低の居住期間がクリアされているに過ぎないため、他の生計要件なども重要となります。

 







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