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入管業務全般 |
当事務所は、法務大臣承認申請取次行政書士として、在留資格の更新・変更・永住許可・認定書交付申請・再入国の取次ぎサービスを行っています。
お客様が当事務所に依頼するメリットとして以下の点が挙げられます。 |
| @ |
大変混雑する入国管理局に仕事を休んで行かなくても良い
(常時200〜300人待ち) |
| A |
煩雑な入管手続きをしなくても良い |
| B |
迅速な申請が可能 |
法務大臣承認申請取次行政書士とは・・・
在留資格申請にあたり本人出頭を免除して法務大臣の承認を受けた者による申請の取次を認める制度で、申請取次行政書士に在留資格申請を依頼すると本人が入国管理局に行く必要はありません。
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ご依頼までの流れ |
| 当事務所へのお客様からのご依頼と契約・申請業務完了までは以下のようになります。 |
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メールフォームまたは直接お電話( 03-5732-3266 )でお問い合わせ下さい。お見積請求でもOKです。 |


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現在のビザ、国籍、ご依頼内容等お客様のご要望をリラックスしてお話ください。ご相談内容をお聞きして、各手続の必要書類や内容の説明、お見積もりをします。
行政書士には法律で業務上知り得た内容について守秘義務が課せられております。また個人情報保護にも努めていますのでご安心してご相談ください。 |

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お客様のご依頼内容の詳細をお聞きし、受任・契約書を取り交わします。また、書類作成等申請準備を開始します。 |
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申請手続き終了後、処理すべき諸手続きの説明をおこないます。 |
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サービス料金 |
ケースにより下記価格表と異なる場合があります。
各案件につきお見積致しますのでお気軽にお問い合わせください。また、入管手続・許認可手続について相談後受任した場合、相談料は無料になります。
| サービス内容 |
価格 |
在留資格認定証明書交付申請手続
(ワーキングビザ) |
¥100,000〜150,000 |
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在留資格認定証明書交付申請手続
(非就労資格) |
\100,000 |
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在留資格認定証明書交付申請手続
(投資経営) |
\150,000 |
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| 外国会社日本支店設置(外国法人からの企業内転勤や投資経営ビザ申請などで日本支店を設置する場合の諸手続) |
\200,000 |
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| 在留資格認定証明書交付申請手続(婚姻による) |
\150,000 |
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| 永住許可(ビザ手続・渉外戸籍手続サポート含) |
\100,000 |
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| 在留資格変更(婚姻による) |
\150,000 |
| 在留資格変更 |
\120,000 |
| 但し投資経営への資格変更の場合 |
\150,000 |
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| 再入国(4名以上で受付) |
各\10,000 |
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| 入国管理局提出用スペイン語出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書等翻訳 |
1枚\4,000 |
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| 在留資格更新手続 |
\50,000 |
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| 在留特別許可・上陸特別許可(案件別見積) |
\250,000〜 |
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| 渉外戸籍手続(結婚・離婚・出生 |
\80,000 |
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| 入管手続・許認可手続についての相談 |
1時間¥5,000 |
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