【在留資格】在留特別許可/在留特別許可の事ならセインジャパン合同法務事務所

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在留特別許可
在留特別許可は、法務大臣の裁決にあたって特例的に行われる救済処置です。退去強制事由(オーバステイ・不法入国等)に該当する疑いのある外国人について、次の四段階の手続きがあります。
 1.入国警備官による違反調査
・退去強制事由にあたると思われる外国人について調査・取調べる。裁判官の許可を受けて捜索・押収。
・入国警備官は外国人が退去強制事由に該当する理由がある場合、収容令状によりその容疑者(外国人)を収容。
→48時間以内に入国審査官に身柄引渡
・収容期間は30日以内(延長も可)、仮放免制度あるが退去強制令書の発付で仮放免許可は失効。
 2.入国審査官による審査
 容疑者及び関係資料を審査し、容疑者の退去強制事由を認定  
退去強制事由に該当しない 放免
退去強制事由に該当 退去強制令書→強制送還
退去強制事由認定に対して不服 容疑者は3日以内に特別審理官に口頭審理請求
退去強制事由を認め情状酌量の在留特別許可を希望 口頭審理請求
 3.特別審理官による口頭審理
・容疑者の親族または知人を立ち合わせ、証人を出頭させて証言を求める
入国審査官認定を誤認判定 放免
入国審査官認定の追認 退去強制令書→強制送還
特別審理間の判定に異議 3日以内に法務大臣へ異議申出
情状酌量で在留特別許可
希望
異議申出
 4.法務大臣の異議申出裁決
最終的に法務大臣の採決によって特例的に行われる救済措置が在留特別許可です。 永住許可有、過去日本国籍有、生活態度、家族関係の諸事情等の退去強制事由に該当すれば特別に在留を許可されることがあります。
在留特別許可はビザ更新・変更のように申請手続きするわけではなく、あくまで人道的救済措置です。
<例>オーバーステイの外国人が日本人や永住者と結婚し日本で生活をしている場合、人道的観点から二人を引き離して容疑者を強制送還するのは人権侵害にあたるので法務大臣が在留を特別許可する。
法務大臣の裁決に不服がある場合、行政不服審査法による異議申立てはできませんが行政訴訟法に基づき裁判所に救済を求めることができます。

 在留特別許可取得までの期間
入国管理局に出頭してから半年〜一年くらいは、見た方が良いでしょう。
あくまで個々のケースによります。慎重に調査を要する案件については長期化する傾向があります。
注意する点は、認定書を受取った日から3日以内に口頭審理請求、口頭審理により判定通知を受取った日から3日以内に法務大臣に対し異議申出しなければならないということです。当事務所では、
フロー図を用いて全体図を分かりやすくご説明していますが、この在留特別許可のシステムは一般の方には馴染みにくいと思います。

 在留特別許可提出書類
入国管理許可に出頭の際は陳述書をはじめ、納税関係・身分関係などを立証する書類を提出します。
陳述書作成は、出頭後の取調べ資料の下になりますから、慎重にかつ熟慮して作成すべき重要なドキュメントです。この陳述書の内容により在留特別が許可されると言っても過言ではありません。
当事務所では、必ず配偶者の方と在留特別許可を受けようとする外国籍の方双方にお越しいただき、詳細にかつ綿密に打ち合わせの上で作成しております。又、それぞれのケースにより異なる提出書類についてもご相談に応じています。
詳しくはお問合せください。

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