帰化申請の要件 |
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| @ |
引き続き5年以上日本に住所を有すること |
| A |
20歳以上である |
| B |
素行が善良である |
| C |
生計能力がある |
| D |
帰化により本国の国籍を失う(国によって問題が生じる場合もある) |
| E |
日本政府を破壊する目的の団体に関与していない |
上記にかなり簡潔に書きましたが一般的に重要なのは@日本での生活期間、B素行要件、C生計能力の3点です。
例えば日本での生活期間ですが生活の本拠として5年以上となっていますので、(普通帰化申請)例えば留学等で帰国が前提の「在留5年」が認められるかというと難しいでしょう。
しかし5年以上の生活期間には例外もあります。
・日本で出生又は父母が日本で生まれた方
・日本国民の配偶者
上記は3年以上の生活期間に緩和されています。その他、日本国民の子等は上記期間は求められません。生活期間には、様々な緩和要件があります。
そして10年以上の生活期間を有する場合、帰化申請自体の要件も簡易になります。(簡易帰化申請)ここにすべてを説明するのは不可能で、誤解を招きますので必ずご相談ください。
B素行要件ですが、非常に重要です。この点は、別コーナーに記事を載せました。そちらをご覧になってください。
C生計要件ですが、特に莫大な資産を持っていなくてはならないということではなく普通に生活していけるだけの職についていれば問題は
ないようですが、納税との絡みもありますので一定の点に注意も必要です。 |
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必要書類 |
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| @ |
帰化許可申請書 |
| A |
親族の概要 |
| B |
履歴書 |
| C |
在勤及び給料証明書 |
| D |
自宅付近の略図 |
| E |
勤務先付近の略図 |
| F |
生計の概要 |
| G |
動機書(特別永住者は不
要) |
| H |
宣誓書 |
| I |
事業の概要(事業所得者のみ) |
上記のほかに下記の書類を添付します。
・外国人記載事項証明書(出生時からの居住歴の記載)
・韓国戸籍謄本(翻訳文添付)
・韓国除籍謄本(必要時、翻訳文添付)
・韓国住民登録票(成年以降来日者、翻訳文添付)
・韓国前科照会記録(成年以降来日者、翻訳文添付)
・日本国戸籍謄本(親兄弟姉妹に既帰化者がいる場合)
・日本国住民票(親兄弟姉妹に既帰化者がいる場合)
・不動産登記簿謄本(不動産所有の場合)
・銀行預金残高証明
・技能資格を証明する書類 ・運転経歴証明書 |
・記載事項証明(出生・婚姻・離婚・死亡等)
・車検証のコピー
・旅券のコピー
・運転免許証のコピー
・最終学歴を証明する書類
・県都市区民税納税証明書
・源泉徴収表(給料所得者)
以下事業経営者のみ
・法人登記簿謄本
・営業許可書 (該当業種)
・許認可証明書(該当業種)
・法人都県民税納税証明書
・消費税納税証明書
・法人事業税納税証明書
・法人税納税証明書(その1、その2)
・法人名義の不動産登記簿謄本 |
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帰化申請までの流れ |
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| 1.法務局への相談 |
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帰化が可能かの目安や提出書類の指示を受けます。相談時に外
国人登録カード、パスポートもしあれば戸籍謄本及び訳文を持参します。 |
当事務所では初回の相談時から同行します。 |

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| 2.行政庁よりの書類の取得及び申請書類の作成 |
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行政期間から取得する書類の期限 は3ヶ月です。 |
当事務所では
1.給料所得所の方 3週間
2.事業所得者の方 40日間
を基本書類作成及び取得期間としています。 |

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| 3.法務局への申請書類の提出 |
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提出の際に受付表を受領します。
申請日、受付番号、担当する法務官の氏名が記載されています。法務局に連絡をする際、必要になります。 |
申請書類の提出の際も当事務所では
原則として同行します。書類等の補正を求められた際は当事務所で責任を持って対応します。 |

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| 4.法務官によるインタビュー |
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申請人によって異なりますが1回
〜3回程度、法務官による面接があります。予定日の2週間程度前に郵便か電話で連絡が来ます。都合が悪ければ変更もできます。 |
残念ながら法務官による面接の際は
行政書士の同行は認められていません。面接の際は、私生活上の最深の事も質問されますが、法務官も悪気はありません。落ち着いて回答しましょう。 |
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不許可の通知
残念ながら不許可の通知が来た時でも再申請の為に面接を申し込んで不許可事由をできるだけ聞きましょう。事由によって一定の期間が経過しないと再申請して
も許可されないものや事由が解消されればすぐ再申請できるものがあります。 |

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| 5.官報告示 |

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| 6.許可通知 |

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| 7.市区町村役場で帰化届の提出 |
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外国人登録カードの返納
新戸籍の編製 |
ご連絡いただければ帰化後の手続きもサポートします。 |